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たとえば以下のような理由で、「親名義」の車に今乗っている方もいるかと思います。
- 親の車を譲り受けた。
- 購入時は未成年だったので親名義で車を買った。
- 親から車をプレゼントしてもらった。
では、その車を売りたい場合、親がいないと手続きはできないのでしょうか?

こんにちは!
GOODBYE CARの岡田です。
親名義の車であっても、あなたが売却することは可能です。
ただし、あくまで親の所有物になるので、あなたは「代理人」として売却を進めることになります。
そこでこのページでは、親名義の「普通車」を売る方法と、その際の必要書類について解説します。
また、贈与税の対象になるケースもあるので、その点も理解しておきましょう。
なお、軽自動車の場合は、親名義であっても車検証と認印さえあれば「あなた」でも売却できるため、説明は省かせていただきます。
親の車を勝手に売るのはダメ
親名義の車でも、普段はあなた自身が使っていれば「自分のモノ」という感覚になりますよね。
もちろん、親子間でもそういう話になっているかと思います。
ただ、車検証の所有者欄に親の名前が書いてあれば、その車はまぎれもなく「親のモノ」です。

ですから、たとえ子どもであっても、親名義の車を勝手に売ることはできないですし、売却する場合は「親の許可」が必要になります。
まずは、ここを大前提として理解しておいてください。
あなたが代理で親の車を売却するのはOK
とはいえ、親にきちんと許可してもらえば(必要書類を出してもらえば)、あなたでもその車を売ることはできます。
要するに、親の車をあなたが「代理人」として売るわけです。

これなら法律上も全く問題ありませんし、実際にこのようなケースは非常に多いです。
親の車は名義変更せずに売る
親の車を売却する場合、「自分に名義変更してから売ったほうがスムーズかな?」と考える方もいるのではないでしょうか。
もちろん、そうすることも可能ですが、かなり面倒だと思います。
というのも、名義変更2回分の書類が必要になりますし、車庫証明なども絡んでくるからです。

ですから、あくまであなたは「代理人」として手続きをするだけであって、車の名義は「親」から「買取店」へ直接変更したほうがスムーズです。
- 親名義の車は「親の所有物」になるため、あなたが勝手に売ることはできない。
- 親に必要書類を用意してもらえば、あなたが代理で車を売るのはOK。
- 車の名義は「親」から「買取店」へ直接変更する。
親名義の車を売るときの必要書類
それでは、ここからは、親名義の車を売る方法について説明していきます。
前述したように、親に許可をもらうことができれば、その車は問題なく売れます。
でも、ただ単に親から了承を得ればいいというわけではなく、それを証明するための書類が必要です。
親名義の車を売るときに何が必要か、以下でまとめて確認しておきましょう。
《あなたが用意するもの》
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税納税証明書(無くても可)
- リサイクル券(無くても可)
- 身分証明書
- 認印
《親に用意してもらう書類》
- 委任状(親の実印が押されたもの)
※名義変更を任せたことを証明する書類。 - 譲渡証明書(親の実印が押されたもの)
※車の譲渡(売却)を認めたことを証明する書類。 - 印鑑証明書(親のもの)
親の許可を証明するための書類が、上記にある「委任状」と「譲渡証明書」です。
この2点の書類には親(名義人)の実印を押さなければいけないので、付随して「親の印鑑証明」も必要になります。
委任状と譲渡証明書は、車を売却するお店で用意してもらえます。
その書類を親に渡し、実印を押してもらったうえで買取店に提出しましょう。
(親と離れて暮らしている場合は、郵送でやりとりすることになります)
親が「車検証の住所」から引っ越している場合に必要な書類
なお、親が引っ越したことで、「車検証の親の住所」と「印鑑証明の親の住所」が違っていることがあります。

この場合、親が「車検証の住所」から「印鑑証明の住所」へ引っ越したことを証明しなければいけないため、以下の書類も必要になります。
- 住民票
引っ越しが1回だけの場合 - 戸籍の附票
引っ越しが2回以上の場合
以上が、親名義の車を売るときに必要な書類です。
あとは、代理人であるあなたの身分証明書と認印があれば、車は問題なく売れます。
【補足】親名義の車を売却すると贈与税の対象になる?
ただし、親の車を売るときの状況によっては「贈与税」がかかる場合もあります。
贈与税の対象となるのは、以下の条件がすべて該当する方です。
- 売却する車は親のお金で買ったものである。
- 車の買取額が110万円を超える。
- 買取代金をあなたのお金にする(もらう)。
この場合は、親の財産をあなたが譲り受けることになるので、贈与税の対象になります。
ボーダーラインは、車の買取額が110万円を超えるかどうか。

110万円を超える場合は税務署に申告しなければいけませんが、110万円以下であれば課税の対象外です。
正直なところ、申告せずに済んでしまうケースもありますが、仮にその後、相続などが発生すると税務署から必ず指摘が入り、その場合は罰則もあります。
贈与税がかからない方法
ただし、以下の方法で対処すれば、贈与税はかかりません。
- 車の買取代金を「親の口座」に振り込む。
- 車の価値が110万円以下になってから売却する。
あるいは、あなたが結果的に受け取るお金が110万円以下なら問題ないので、次のような方法も考えられます。
- 親の口座に入金した場合
→親から110万円以下のお金を振り込んでもらう。 - あなたの口座に入金した場合
→110万円を超えた分を親の口座へ返金する。
上記のいずれかの方法で対処すれば、贈与税は払わなくて済みます。
贈与税の申告方法
なお、110万円を超える贈与があった場合は、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告を済ませましょう。
申告書は、国税庁のHPで作成できます。
申告書は税務署の窓口または郵送で提出するか、マイナンバーカードがあればe-Taxで電子申請することも可能です。
ちなみに、200万円以下の贈与に対しては10%が課税されます。
たとえば、車の買取額が200万円なら、贈与税を20万円も払うことになるわけです。
非常にもったいないので、できることなら贈与は110万円以下に抑えるのが賢明だと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?
親名義の車でも、あなたが代理人として売却することは可能です。
ただし、無許可では売れないので、親に必要書類を用意してもらうことになります。
また、車を売ったお金をあなたが受け取る場合は「贈与税」の対象になるケースもあるので、上記の内容は予備知識として覚えておいてくださいね。
そして、もちろん、車をできるだけ高く売ることもお忘れなく!


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