ディーラー下取りでも自動車税は還付される!返金の処理方法を月別に解説

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もうすでに支払った、あるいは、これから支払う予定の「自動車税」。
その車をディーラーで下取りに出す場合、自動車税はあとから返金されるんでしょうか?

こんにちは!

GOODBYE CARの岡田です。

自動車税というのは、車を所有(または使用)している間に支払う税金です。
なので、車を下取りに出せば当然、それ以降の自動車税は返金されるべきですし、もちろんディーラーもその事は承知しています。

その返金方法は、下取り額に含める のが一般的です。

ただ、「自動車税が課税される4月1日前後」から「納税通知書が届く5月」に車を買い替える場合は、処理の仕方が少し複雑になるため、自動車税がどう扱われるかしっかり確認する必要があります。
(ディーラーの担当者は、その事をわざわざ説明しないことも…)

そこで今回は、下取り車の自動車税の返金について、注意点もふまえて解説します。

下取り車の自動車税はどうなる?

自動車税は、4月1日時点での車の所有者(または使用者)に課税され、3月までの1年分を一括で支払います。

ただ、車を下取りに出せば、翌月以降の自動車税は戻ってきます。
なぜなら、「車を名義変更すれば、自動車税の負担責任も移行する」というのが基本的なルールだからです。

自動車税還付のイメージ

たとえば、車を8月に売るとしましょう。
業者(販売店や買取業者など)を介して、次のオーナーがその中古車を10月に購入したとします。

自動車税負担責任の移行

この場合、4〜8月の自動車税はあなたの負担になりますが、その後は「業者」→「次のオーナー」へと税金の負担責任が移っていきます。

以下の画像は私が中古車を買ったときの見積書の一部ですが、「購入月〜翌年3月までの自動車税」がきっちり含まれていますよね。↓

中古車購入時の自動車税の負担額

つまり、「その車を所有している者」が自動車税を負担するルールになっているわけです。
ですから、繰り返しになりますが、車を下取りに出せば「翌月以降の自動車税」は戻ってきます。

軽自動車を下取りに出す場合は自動車税の返金はない

ただし、軽自動車の場合は、自動車税は返ってきません。
そもそも税額が安いのもありますが、軽自動車は「購入した年度の自動車税」は払わなくていいことになっているからです。

要するに、「買うときは払わなくていいけど、売るときは返金しませんよ」ということです。

普通車と軽自動車では売却したときの自動車税の扱いが変わるので、覚えておきましょう。

ディーラー下取りで返金される自動車税額の計算方法

では、車を下取りに出した場合、自動車税はいくら戻るのでしょうか?

前述のとおり、あなたが負担すべき自動車税は「4月〜売却した月まで」です。
したがって、車を買い替えた翌月以降の分が返金されることになります。

返金額の計算方法は、以下のとおりです。

自動車税返金額の計算方法

たとえば、1,990㏄(自動車税の年額39,500円)の車を8月に売った場合は、約23,000円(未経過分)が返金されることになります。↑

(※車の買い替えが「月末」の場合は、翌々月〜3月分が返金されます)

ぜひ一度、上記の方法で返金額を計算してみてください。

なお、どれだけ古い車でも「自動車税の返金額以上の価値」はあるわけですから、もし買取額がそれ以下なら、そのお店で車を売るのはやめておきましょう。

自動車税の返金は下取り額に含まれる

ここまでで、車を下取りに出せば自動車税が戻ってくることは理解できたかと思います。

ただし、自動車税事務所から 正式に還付 されるわけではなく、ディーラーが 下取り額に含める 形で返金されます。

ところがディーラーでは、「〇月〜3月分の自動車の戻りが含まれています」などと事細かに説明してもらえないケースもあります。

とくに【自動車税が課税される4月1日前後】から【納税通知書が届く5月】の間に車を買い替える場合は、「売った車の納税通知書が届いた」といったトラブルにつながりやすいので、ディーラーによく確認しておかなければいけません。

というわけで以下では、車を買い替える時期ごとに、下取り車の自動車税の扱いについて注意すべきポイントを説明していきます。

3月に車を買い替える場合

下取りの時期が3月の場合は、未経過分はないので、自動車税の返金もありません。

注意したいのは、3月末に車を買い替えるケースです。
この場合、下取り車の名義変更が4月にズレ込む可能性があります。
そうなれば、次の4月1日時点の所有者は “あなた” のままですから、翌月(5月)に自動車税の納付書が “あなた” の元に届きます。

ただし、翌年度分の自動車税を負担する義務はないので、この場合は、次のいずれかの方法でディーラーに対処してもらうことになるでしょう。

  • 納付書をディーラーに渡し、自動車税を払ってもらう。
  • 翌年度分の自動車税(年額)を含めて下取りしてもらい、税金は自分で払う。

このようにディーラーに対処してもらえば、あなたが自動車税を余計に負担することにはなりません。

ただ、納付書が届いた後ではトラブルになりやすいので、契約の段階で話を付けておくことが重要です。

4月5月に車を買い替える場合

次に、車を4月・5月に買い替える場合を考えてみましょう。

この場合、4月1日時点では、下取り車の所有者は “あなた” になります。
ということは、5月になれば自動車税の納付書が “あなた” の元に届きます。

ただ、もちろん、翌月以降の自動車税は負担しなくてもいいので、この場合も前項と同様、以下のいずれかの方法で対応してもらいましょう。

  • 納付書をディーラーに渡し、自動車税を払ってもらう。
  • 翌年度(5月または6月〜翌年3月)分の自動車税額を含めて下取りしてもらい、税金は自分で払う。

このようにディーラーに対処してもらえば、あなたが自動車税を余計に負担することにはなりません。

6月に車を買い替える場合

車を6月に買い替える場合は、5月に自動車税の納付書が届きます。
すぐに売ってしまう車の税金を払うのは抵抗があるかもしれませんが、ここは一旦、自動車税を納付してください。
というのも、未納のままだと車は売れないからです。

ただし、翌月7月〜翌年3月分の自動車税は、下取り価格にきちんと含めて返金してもらいましょう。
そうすれば、万事解決です。

7月以降に車を買い替える場合

7月以降に車を買い替える場合は、下取り車の自動車税はすでに払っていると思います。

ですから、この場合は、翌月〜3月までの未経過分を下取りに含める形で返金してもらってください。


ここまでお伝えしたように、車を使用した月までは自動車税を負担することになりますが、下取りに出せば、翌月以降の負担責任はなくなります。

重要なのは、下取り車の自動車税をどう処理するか、契約前にディーラーと話を付けておくこと。
そうすれば、自動車税で損をすることはないです。

車の下取りで返金されるその他の税金

ちなみに、車を売るときに戻ってくるお金は、自動車税だけではありません。

ディーラーが下取り車をそのまま転売するか、あるいは登録抹消(または解体)するかによって返ってくる税金が異なるので、以下の表で確認しておきましょう。

 下取り廃車
登録消解体
自動車税
軽自動車税
リサイクル料金
重量税
自賠責保険料

※ 〇=返金

  • 自動車税
    どのような場合でも返金されます。
    (軽自動車税はなし)
  • リサイクル料金
    車を解体しない場合は返金されます。
  • 重量税
    車を解体する場合は返金されます。
  • 自賠責保険料
    廃車(登録抹消または解体)のときは返金されます。

まずは、契約の際に、下取り車がどう処理されるかを聞いておきましょう。
そのうえで、上記の表をもとに、どの税金がどういう方法で返金されるかを確認してください。

ディーラーの裁量次第では返金分を儲けにされてしまうケースもあるので、以上のことは最低限の知識として覚えておくことをおすすめします。

下取り車の自動車税の還付はディーラーに要確認

今回は、「下取り車の自動車税が戻るのか?」というテーマで解説してきました。

下取り車の自動車税は返金されるべきお金です。
ただし、「下取り額に含まれる」という曖昧さがあるので、ここはディーラーの担当者によく確認しておきましょう。

ただ、最後に一点お伝えしたいことが・・・。

それは、ディーラーの下取り額がそもそも「安い」という事実です。
実際、ディーラーの営業マンに聞けば、「買取専門店のほうが車は高く売れます」と正直にぶっちゃけてくれる人がいるくらいです。。

ですから今からでも、車をディーラーで下取りしてもらうのではなく、買取店に売ることを考えてみてください。

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そうすれば、自動車税で損をしないどころか、何万円、何十万円と得をする可能性があります。